経営学部同窓会憲章
経営学部同窓会および会員は品位、品格を重んじ、かつ公序良俗を守り、社会の発展に貢献する事を旨とする。
- 1、経営学部同窓会は、法政大学と経営学部の発展のために貢献する。
- 2、経営学部同窓会は、会員同士の親睦をはかるための活動を行う。
- 3、経営学部同窓会は、いかなる政治・宗教活動にも中立であり、かつ個人の利益のために会及び会員を利用してはならない。
経営学部同窓会会則
- (名称)
- 第1条 本会は法政大学経営学部同窓会(略称 法営窓会)と称する。
- (本部)
- 第2条 本会の本部は、東京都千代田区富士見2-17-1法政大学経営学部内におく
- (目的)
- 第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、他学部同窓会、校友会、後援会とも親密な関係を保ち、
母校及び経営学部の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第4条 本会を前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)同窓会総会(以下、総会とする)、懇親会、その他の諸会合の開催
- (2)同窓会名簿の整備及び発行
- (3)同窓会報の発行
- (4)奨学援助及び学部教育・研究に対する助成
- (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
- (資格)
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第5条 本会は次の資格を有するものをもって組織とする。
- (1)普通会員:経営学部の卒業生
- (2)特別会員:経営学部の教職員及び元教職員
- (3)賛助会員:本会の主旨に賛同する個人及び法人で常任幹事会が承認したもの
- (入会手続き)
- 第6条 入会申込書に所定の項目を記入し、会費の納入をもって会員とする。
- (移動の届出)
- 第7条 会員は、氏名、所属、住所等の変更・移動について本部に届け出なければならない。
- (会費納入の義務)
- 第8条 会員は会費を納入しなければならない。
- (会費)
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第9条
- 1、会費は1年につき3千円とする。
- 2、会費は当該年度の定期総会開催日までに毎年納入するものとする。
- 3、脱会等により会員の資格を喪失しても会費は一切返却しない。
- (役員)
- 第10条
- 1、本会には名誉会長1名、会長1名、副会長10名以内、理事40名以内、幹事長1名、副幹事長若干名、
常任幹事50名以内(会長、副会長及び顧問、名誉会長を除く)、幹事各卒業年度10名以内(常任幹事を含む)及び、
会計監査2名以内、名誉顧問若干名の役員をおく。
- 2、名誉会長は経営学部長があたり、役員は普通会員、特別会員より選出される。
- 3、常任幹事は会員相互の互選による。
- 4、理事、常任幹事、幹事は、会長の推薦により、常任幹事会において承認する。
- 5、顧問は会長経験者の推薦により、常任幹事会において承認を得た者がその任にあたる。
- 6、名誉顧問は、とくに当会のために貢献された人で、会長の推薦により、常任幹事会において承認を得る。
- (役員の選任)
- 第11条
- 1、本会の役員は次により選任する。
- 2、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監査役は常任幹事会において選考し、総会で承認する。
- (役員の職務)
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第12条
- 1、役員の職務は次のとおりとする。
- 2、会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 3、副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはあらかじめ会長が指名した順位に従い、会長の職務を代行する。
- 4、会計監査は、本会の事業の執行状況及び会計を監査し、その結果を常任幹事会並びに総会に報告しなければならない。
- (役員の任期)
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第13条
- 1、補充、増員による役員の任期は残任期間とする。
- 2、役員は次期役員改選までその任にあたる。
- 3、再任は妨げない。
- (総会)
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第14条
- 1、総会を定時総会及び臨時総会とする。
- 2、定期総会は、毎年1回、会長が常任幹事会の議を経て招集する。
- 3、会長が必要と認めた時は、常任幹事会の承認を経て臨時総会を招集することが出来る。
- 4、総会の招集は、開催日の2週間前までに会員に通知する。
- 5、議事は、総会で選任された議長及び副議長により行う。
- 6、総会は下記の事項を決議する。
- (1)役員の承認
- (2)事業計画、事業報告、予算及び決算の承認
- (3)会則の改正及び規定の制定改廃
- (4)会費の決定
- (5)その他事項
- (6)総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
- (常任幹事会)
- 第15条
- 1、本会には会務の執行協議の機関として常任幹事会をおく。
- 2、常任幹事会は会長が議長になり、本会の運営上必要な企画、立案、規定の制定・改廃、その他重要な事項を審議する。
- (幹事会)
- 第16条
- 1、本会には会務の協議及び調整の機関として幹事会をおく。
- 2、幹事会は会長が議長となり、本会の円滑な運営に必要な各種の事項を協議する。
- (委員会)
- 第17条
- 1、本会には本会の目的を達成するために、企画・事業、広報、財務、総務、組織の各委員会をおく。
- 2、各委員会の委員長には、副会長がこれにあたる
- (経費)
- 第18条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他収入をもってこれにあてる。
- (会計年度)
- 第19条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- (事務局)
- 第20条
- 1、本会には事務局をおく。
- 2、事務局に関する指定は別に定める。
- 附則
- 1、本会に疑義が生じた時には、常任幹事会の解釈により決定する。
- 2、この会則の改正は総会において出席会員の過半数の議決を経なければならない。
- 3、一般社団法人 法政大学校友会 内における「年度同期会」会員のうち、経営学部卒生は
入会申込書に所定の項目を記入することによって、会員となる事が出来る。
- 4、附則3の会員は、4年間その会費を免除する。